大阪、神戸の港からスピーディーな通関業務と国際物流の最適化そして安全・安心をお約束します。

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危険物hazardous materials

危険物

危険物運搬用のコンテナ

危険物運搬用のコンテナ

当社は長年に渡る経験から危険物輸送における豊富なノウハウを携えております。
危険物に関しては取扱に厳しい規則や法律が有り、
その規則及び法律を守り安全に貨物を輸送する事として船舶では「危険物船舶運送及び貯蔵規則」がある。
その他として港側法、消防法、高圧ガス保安法、毒物及び劇物取締法などで危険物の取扱を規制しています。

当社ではそれらの規則や法律を遵守しお客様の荷物を安全・安心に運送致します。
保管や配送についても対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

危険品の輸送

ハイブリッドカー・廃棄バッテリー(リチウムイオン電池・ニッケル水素電池)の輸送

ハイブリッドカー・廃棄バッテリーの輸送

(リチウムイオン電池・ニッケル水素電池)

バッテリーは体積エネルギー密度が高く発熱、発煙により、輸送途上において大きな事故につながる可能性があります。たとえ破棄処分されたバッテリーといえども、事故リスクがゼロとは言えません。
弊社ではモンゴル国内で使用されたHV用の廃棄バッテリー(リチウムイオン電池・ニッケル水素電池等)を、独自のルートで日本国内へ安全に輸送することが可能です。

危険品専用倉庫

危険品専用倉庫

施設案内

当社では協力会社とタイアップし危険品専用倉庫を設けております。
専用倉庫ですので、専用の施設と専門のスタッフが安全にお客様の荷物をお預かりします。

倉庫種別 消防法第四類(第一石油類~第三石油類)
構造規模 鉄骨造・平屋建て・耐火仕様・準耐火建築物
屋内貯蔵所面積 99.73㎡
荷捌場 240.00㎡
屋内保管量 120t

危険物船舶輸送及び貯蔵規則(危規則)

(1)火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で告示を定めるもの。
(2)高圧ガス 摂氏50度で圧力0.30メガパスカルを超える蒸気圧持つ物質又は、摂氏20度で圧力0.1013メガパスカルにおいて完全に気体となる物資で、告示を定めるもの。
  • 常用温度で圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガス又は常用温度で圧力が1メガパスカル未満であっても35℃での圧力が1メガパスカル以上となるもの
  • アセチレンであって常用温度で圧力が0.2メガパスカル以上となるもの又は15℃で0.2メガパスカル以上となるもの
  • 圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が35℃以下の液化ガス
  • 温度が35℃で圧力が0メガパスカルを超えるもので政令で定めるもの
  • 特殊高圧ガス:モノシラン、ホスフィン、アルシン、ジボラン、セレン化水素、モノゲルマン、ジシラン
  • 特定高圧ガス:圧縮水素(300㎥以上)、圧縮天然ガス(300㎥以上)、液化酸素(3,000㎏以上)、液化アンモニア(3,000㎏以上)、 液化石油ガス(3,000㎏以上)、液化塩素(1,000㎏以上)、「特殊高圧ガス」6種(数量に関係なし)
(3)引火性液体類
  • 引火点(密閉容器試験による引火点)が摂氏61度以下の液体(引火点が摂氏35度を超える液体であって燃焼継続性がないと認められるものを除く)で、告示を定めるもの。
  • 引火点が摂氏60度を超える液体であって当該液体の引火点以上の温度で運送されているもので、告示で定めるもの。
  • 加熱され液体の状態で運送される物質であって当該物質が引火性蒸気を発生する温度以上で運送されるもので、告示を定めるもの。
(4)可燃性物質類
  • 可燃性物質 火気等により容易に点火され、かつ、燃焼しやすい物質で、告示を定めるもの。
  • 自然発火性物質 自然発火又は自然発火しやすい物質で、告示を定めるもの。
  • 水反応可燃性物質 水と作用して引火ガスを発生する物質で、告示を定めるもの。
(5)酸化性物質類
  • 酸化性物質 他の物質を酸化させる性質を有する物質(有機酸化物を除く)で告示を定めるもの。
  • 有機過酸化物 容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質で、告示を定めるもの。
(6)毒物類
  • 毒物 人体に対して毒作用を及ぼす物質で告示を定めるもの。
  • 放病毒をうつしやすい物質 生きた病原体及び生きた病原体を付着していると認められる物質で告示を定めるもの。
(7)放射性物質等
  • 放射性物質 イオン化する放射線を自然に放射する物質で、告示を定めるもの。
  • 放射性物質によって汚染された物 放射性物質が付着していると認められる個体の物質(放射性物質を除く)で、その表面の放射性の放射能面密度が告示で定める密度を超えるもの。
(8)腐食性物質 腐食性を有する物質で、告示を定めるもの。
(9)有害性物質 (1)から(8)までに掲げる物質以外の物質であって人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのあるもので、告示を定めるもの。

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