特定の貨物の輸出、もしくは特定の技術・情報の提供を行う場合には外国為替及び外国貿易法に基づき、「輸出許可(承認)申請書」あるいは「役務取引許可申請書」により経済産業大臣あてに申請し、許可・承認を得なくてはいけません。
詳しくは経済産業HP等を参照してください。
パソコン(新品)の出荷の件で輸出書類として必要書類ですが、当該貨物は輸出貿易管理令にあたるものでありますので、パソコンメーカーからの「パラメーターシート」もしくは、「非該当証明書」が必要となります。
日本側としてはプラス、これまで同様、INV / PACKING LISTが必要となりますが問題は事前に輸入地側(中国側)で出荷予定のパソコンが輸入出来るか先に調べていただく必要が御座います。
現地側の規制で「中国強制認証制度〔CHAINA COMPULSORY CERTIFICATION(CCC)〕」また「機電製品輸入管理弁法」なるものがあり、これらの規制にしたがって輸入出来るものか中国側に調べていただく必要が御座います。
※製品情報(スペック詳細)をもって、まずは確認する必要が御座います。
本邦から危険物を輸出(船舶運送)する場合には、 危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく規定を遵守して取り扱う ことになります。(航空は別規則)
輸出する商品(製品)貨物により規定が異なりますので、輸出予定の 製品MSDSをご用意のうえ、メールもしくは電話にて是非弊社までお問い合わせください。 ご確認の上、取扱いについて速やかに御案内致します。
輸入貨物の原産地を確認して頂き、下記の資料をご用意のうえ、まず弊社まで御連絡ください。
※所轄の税関に事前に問い合わせさせていただき、輸入予定の貨物における大凡の税率は御案内することが出来ます。
※相談フォームがうまく作動しない場合は、下記にご連絡くださいませ。
大阪本社:06-6253-6688受付時間 9:00~17:00(土日祝、年末年始除く)
東京支店:03-6880-9216受付時間 9:00~17:00(土日祝、年末年始除く)
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