国際海上コンテナの自動車による輸送は、全て、
1台のトラクタに1台のトレーラを連結した「セミ・トレーラー方式※」により輸送します。
※セミ・トレーラー方式
前車軸(車輪)を有しない被牽引自動車で、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によって支えられる構造のものをいう。なお、前車軸を有する被牽引自動車をフルトレーラー方式という。
幅 | 海上コンテナの輸送には問題無し。(2.5mまで認められる) |
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高さ | 指定道路においては、4.1mまで通行可能。他は3.8mまで。よって、背高コンテナの通行は指定道路に限定。 |
長さ | 20FT、40FTコンテナ輸送は問題無し。(12mまでしか認められていないが、輸送機材は通常、事前に特殊車両通行許可を受けており16・5mまで可能となる。) |
重量 | <コンテナ自重+貨物重量>合計で20.5t/20FT、24.0t/40FTまで通行可能。(輸送機材は通常、特殊車両通行許可を受けており、本数値が認められる。) また、[1]指定された道路、[2]特殊車両通行許可の取得、[3]保安基準緩和許可を受けたトラクター・シャーシ機器の使用、の3つの条件を満たす場合は、<コンテナ自重+貨物自重>合計で24t/20FT,30.48t/40FTまでの輸送が可能。 |
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幅 | 積載物を含み2.5m以下 |
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高さ | (高さ指定道路通行の場合)4.1m(貨物積載状態での車高) (その他一般道路通行の場合)3.8m(貨物積載状態での車高) |
長さ | 積載物を含み、トラクタを連結した状態で12m以内。ただし高速自動車国道を通行する場合は、セミ・トレーラーは16.5m以内。40FT海上コンテナの連結全長は16.5m以内となるようにトラクタは設計されており、高速自動車国道の通行は問題ないが、一般道路の輸送については、別途特殊車両通行許可を取得することが求められる。 |
重量 |
重量は、[トレーラー自体の車両自重]+[シャーシ自重]+[コンテナ自重]+[貨物重量]の連結車両総重量が、最遠軸距(最前軸と最後軸までの中心距離)により規定されている。 バン型等のセミ・フルトレーラーの場合は、最遠軸距に応じて連結車両総重量は
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セミトレーラー方式のトラック
シャーシ部分
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